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傷害事故にあった場合の保険制度

給付金・保険金が支払われる場合

(1) 正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業を受けている間をいい、下記[1]~[3]に掲げる間を含みます。
[1] 指導教員の指示に基づき、卒業論文(研究)または学位論文研究に従事している間。
ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかわる場所においてこれらに従事している間は除きます。
[2] 指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間、または授業を行う場所、大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。
[3] 大学設置基準第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学の正課を履修している間(海外の大学含)。
※ ゼミ合宿は、事前に担当教員を通じて「学外における正課授業願」を学生課の窓口に提出していなければ適用されません。
(2) 大学行事中
大学が主催する入学式、オリエンテーション、学位記授与式など教育活動の一環としての各種大学行事に参加している間。
(3) (1)(2)以外で大学施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間(課外活動・休憩中)。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
(4) 大学施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
大学の規則に則った所定の手続きにより、大学が認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。
課外活動はクラブ員名簿等を含む正規の「部会届」の提出があり、かつ事前に「行事届」を学生課の窓口に提出していなければ適用されません。体育会または文化連に加盟していない、いわゆる未加盟サークルであっても、「部会届」、「行事届」の提出があれば、課外活動中の事故も保険の対象となります。
(5) 通学中等
被保険者(学生)の住居と学校施設等との間の通学、学校施設等相互間の移動中に発生した身体の傷害事故。
[1] 通学中
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)により、住居と学校施設等との間を往復する間。
[2] 学校施設等相互間の移動中
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)により、大学が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事あるいは課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。

給付金・保険金が支払われない場合

(1) 大学が禁じた時間もしくは場所にいる間
(2) 大学が禁じた行為を行っている間
(3) 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、航空機(グライダー及び飛行船を除く)操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
自動車(二輪・三輪・四輪含む)、原動機付自転車またはモーターボートによる競技、試運転、競技場でのフリー走行等をしている間
(4) 故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、無資格運転・酒酔い運転など、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間の事故。
また、飲酒による急性アルコール中毒症、突然死など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故。

給付金・保険金の種類と金額

種類/区分学生災害傷害医療費等給付
(本学の制度)
学生教育研究災害傷害保険金(学研災)
普通保険<(公財)日本国際教育支援協会>
  • 正課中
  • 課外活動中
  • 大学敷地内休憩中
  • 通学中、学校施設等相互間の移動中

  • 正課中
  • 大学行事中
  • 課外活動中 (大学施設内)
  • 課外活動中 (大学施設外)
  • 大学敷地内休憩中
  • 通学中
  • 学校施設等相互間の移動中
死亡300万円2,000万円1,000万円1,000万円
後遺障害障害等級第1級相当の場合
300万円
障害の程度により
120万円~3,000万円
障害の程度により
60万円~1,500万円
障害の程度により
60万円~1,500万円
医療保険適用内の治療費のうち、「学研災保険金」が支払われない期間の治療費実費及び、治療費実費が保険金を上回る場合の差額治療日数により
3,000円~30万円
(実治療日数1日目から対象)
治療日数により
3万円~30万円
(実治療日数14日以上が対象)
治療日数により
6,000円~30万円
(実治療日数4日以上が対象)
入院(日額)医療費に加算して支払う
4,000円(180日を限度)
(入院日数1日以上が対象)