人権は、人としての尊厳に基づいて、だれもが生まれながらにして持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が、個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。
この基本的人権は日本国憲法で保障されており、人はすべて平等で人種、民族、国籍、年令、性別、社会的出自、身分、職業、宗教、障害、身体的特徴、性的志向、性自認などの属性、あるいは、広く人格に関する言動等によって、相手に不利益や不快感を与え、その尊厳を傷つけることがあってはなりません。
当然、愛知大学(以下「本学」という。)においてもすべての人の人権が守られなければならず、性差別でもあるセクシュアル・ハラスメントの他、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アルコール・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントなどのハラスメントは、人権を守る立場から許してはならない問題です。
本学では、本ガイドラインによって、ハラスメントの定義を明らかにし、ハラスメント防止人権委員会を設置します。同委員会は、研修や教育による周知・啓発を通じた関係者の意識改革に基づいてハラスメントの防止に努めるとともに、相談者(訴えた者)、訴えられた者及び関係者のプライバシーに配慮しながら苦情の受付や相談を行って、被害者の救済に当たります。
本学は、教職員と学生で構成されており、それらの構成員のさまざまな関係でハラスメントは起こりうると考えられます。大学生活のあらゆる場面で、構成員のだれもが、仕事、勉学、生活の自由と権利をハラスメントによって妨げられてはならず、だれもがハラスメントを防止する義務があります。