(開示の請求)
第14条 情報主体は、自己に関する個人情報について、開示を請求することができる。
2 前項の請求(以下「開示請求」という。)をする場合には、当該請求に必要な事項を明記した文書を当該所管責任者を経て、管理責任者宛に提出するものとする。
3 前項の文書には、次の事項を記載しなければならない。
- (1)氏名、身分、所属及びその他請求者を特定する事項
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(2)開示を求める個人情報を含む記録文書を特定する事項(記録文書の名称等)及び開示を求める個人情報
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(3)開示を求める理由
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(4)その他、委員会が定める事項
4 管理責任者は、開示請求を受けた場合には、以下の各号に掲げる場合を除き、当該個人情報を開示するものとする。
- (1)開示請求の対象となる個人情報に、第三者の個人情報が含まれている場合
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(2)情報主体の指導、評価、診断、選考等に関する個人情報であって、開示をすることにより当該指導、評価、診断、選考等に著しい支障が生ずるおそれがある場合
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(3)開示することにより、本学の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがある場合
(開示の決定)
第15条 管理責任者は、前条第4項各号に定める事由があるとして当該個人情報の全部又は一部について開示を制限する場合には、遅滞なく、その旨を決定しなければならない。ただし、管理責任者が必要と判断した場合には、開示の是非を委員会に審議依頼することができる。
2 管理責任者は、個人情報の全部又は一部について開示を制限する旨の決定をした場合には、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
(開示の方法)
第16条 個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。記録文書が磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の電子媒体により記録されている場合には、プリンター等により出力したものを交付し、これに換えるものとする。
2 前項に定める開示の方法が困難な場合には、他の適切な方法により行うものとする。
3 開示に要する費用のうち一定範囲のものは、開示請求者の負担とする。
(訂正等の請求)
第17条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがある場合等には、その訂正等を請求することができる。
2 前項の請求をする場合には、第14条第2項の規定を準用する。
3 第1項の請求を受けた管理責任者は、遅滞なく、当該請求に関わる事実を調査・確認し、必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者は、前項に基づいて実施した結果を本人に文書で通知しなければならない。
(不服申立て)
第18条 情報主体は、第14条に規定する開示の請求又は第17条に規定する訂正等の請求に対し、管理責任者が行った決定に不服がある場合は、委員会に不服申立てをすることができる。
2 前項の申立てを行う場合には、当該申立てに必要な事項を明記した文書を、管理責任者を経て委員会宛に提出するものとする。
3 前項の文書には、次の事項を記載しなければならない。
- (1)氏名、身分、所属及びその他申立人を特定する事項
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(2)不服申立てに係わる記録文書を特定する事項(記録文書の名称等)及び開示、訂正等を求める個人情報
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(3)不服申立てを行う理由
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(4)その他、委員会が定める事項
4 委員会は、第1項の申立てがあった場合には、迅速かつ適正に必要な調査を行うものとする。この場合において委員会は、必要に応じ、不服申立人、当該機関・課室の教職員、その他の関係者の出席を求め、意見及び説明を聞くことができる。
5 委員会は、調査終了後、不服申立てに対し必要な措置を講ずることを決定し、その結果を不服申立人に文書で通知するものとする。
(匿名加工情報の取扱い)
第19条 匿名加工情報を作成する場合は、あらかじめ、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表するとともに、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよう、当該個人情報を適切に加工しなければならない。
2 作成した匿名加工情報を第三者に提供する場合は、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
3 匿名加工情報を取扱う者は、当該個人情報から削除された記述等若しくは加工の方法に関する情報を取得し、他の情報と照合してはならない。
4 委員会は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるものとし、当該匿名加工情報の取扱いに関する苦情処理については、第18条に規定する不服申し立ての手続きを準用する。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、個人情報保護委員会、常任理事会、学内理事会及び大学評議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則(制定)
この規程は、2005年4月1日から施行する。
附 則(事務組織の再編に伴う改正)
この規程は、2007年4月25日から施行する。
附 則(危機管理委員会情報セキュリティ部会の設置及び情報セキュリティ委員会廃止に伴う改正)
この規程は、2010年1月28日から施行する。
附 則(特定個人情報取扱規程の制定及び規程の改廃手続の変更に伴う改正)
この規程は、2015年11月21日から施行する。
附 則(個人情報の保護に関する法律の改正施行に伴う改正)
この規程は、2018年6月18日から施行する。
附 則(要配慮個人情報の収集、利用及び提供に関する取扱いの変更並びに字句整理に伴う改正)
この規程は、2018年10月27日から施行する。