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合理的配慮の提供

平成28年4月1日より、「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。このことを踏まえて、愛知大学では、2021年4月より、「愛知大学における障害のある学生への支援に関するガイドライン」を制定し、これを実行しています。学生の皆さんが、勉学や学生生活を送る上で、支障をきたすことのないよう、個々の学生に応じ、必要かつ合理的な配慮及び支援を行っています。
合理的配慮とは、障害のある学生が大学生活を送る上で生じる障壁をなくすために必要な変更および調整であり、その実施に当たって過度な負担がない範囲で特定の場面において個別に必要とされるものです。
障害のために通常の方法では学修等が困難な場合、申請者(支援を必要とする人)と大学とが個別の事案ごとに検討を行い、対話を通して配慮内容を決定します。
合理的配慮は、障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、社会的制度や慣行等により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限をうける状態にある場合を対象とします。
合理的配慮を希望する場合は、「学生生活支援室」に申請してください。
合理的配慮の申請から実施までの手順

合理的配慮の申請URL 学生生活支援室

<名古屋校舎講義棟3階>
電話 052-564-6162
https://forms.office.com/r/WYMQH6CCH5

<豊橋校舎 本館3階>
電話 0532-47-4178
https://forms.office.com/r/Y4FAdAb7ds