本方針におけるカスタマー・ハラスメントとは、本学の教育研究活動及び大学運営に関して行われる要求や言動のうち、社会通念上相当な範囲を超え、教職員等の就業環境又は学生の修学環境を害するものをいいます。
例として、次のような行為が挙げられます。
① 暴言、威嚇、脅迫その他威圧的な言動
② 長時間にわたる執拗な要求、不合理な苦情申立て
③ プライバシー侵害、名誉毀損その他人格を傷つける行為
④ SNS・インターネット等を利用した誹謗中傷、虚偽情報の拡散
⑤ 本学の教育研究活動又は業務運営を著しく妨害する行為
⑥ その他、社会通念上相当な範囲を逸脱し、本学構成員の尊厳を損なう行為
なお、これらは例示であり、これらに限られるものではありません。