税制優遇措置

個人の皆様

個人の皆様から愛知大学へいただきました寄付金については、所得税の寄付金控除(所得控除)もしくは寄付金特別控除(税額控除)の措置を受けることができます。どちらの控除を適用するかは、確定申告の際に寄付者ご自身においてご選択ください。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、一定額までの寄付であれば税額控除を選択いただいたほうが、節税効果が大きくなります。
※確定申告に係る詳細につきましては、最寄の税務署にお問い合わせください。
税額控除制度
(寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円)×40%を所得税額から控除できます。
ただし、控除できる額は所得税額の25%が限度となります。
所得控除制度
寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。

参考

「税額控除」を選択した場合の控除される税金の目安 
単位:円
課税所得金額※1(所得税率※2)
300万円(10%)500万円(20%)800万円(23%)1,000万円(33%)1,800万円(33%)2,000万円(40%)4,000万円(45%)
寄付金額1万円3,2003,2003,2003,2003,2003,2003,200
5万円19,20019,20019,20019,20019,20019,20019,200
10万円39,20039,20039,20039,20039,20039,20039,200
50万円50,625143,125199,200199,200199,200199,200199,200
100万円50,625143,125301,000399,200399,200399,200399,200


「所得控除」を選択した場合の控除される税金の目安 
単位:円
課税所得金額※1(所得税率※2)
300万円(10%)500万円(20%)800万円(23%)1,000万円(33%)1,800万円(33%)2,000万円(40%)4,000万円(45%)
寄付金額1万円8001,6001,8402,6402,6403,2003,600
5万円4,8009,60011,04015,84015,84019,20021,600
10万円9,80019,60022,54032,34032,34039,20044,100
50万円49,80099,600114,540164,340164,340199,200224,100
100万円99,800199,600229,540329,340329,340399,200449,100


※1 課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額です。

※2 所得税率等、平成30年4月1日現在の法令によります。

※ 控除される税金額は、個人の所得金額、控除金額により異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。
※ 確定申告の際は、本学発行の「寄付金領収書」(原本)に加え、税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」(写)、所得控除を選択される場合は「特定公益増進法人であることの証明書」(写)を添えて所轄税務署に申告してください。

法人・団体の皆様

法人・団体からの寄付金については、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入のための手続きは、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」のいずれかを選択することができます。

受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入することができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団に申し込み手続きをする必要があります。日本私立学校振興・共済事業団への諸手続きは本学にて行います。
※この寄付金による損金算入は、日本私立学校振興・共済事業団が発行する領収書によって手続きすることができます。
※この書類は事業団より本学を経由してお送りいたします。

特定公益増進法人に対する寄付金

会社等法人が本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額まで損金として算入できます。
※この寄付金による損金算入は、本学発行の領収書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きすることができます。
※この書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。