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公益通報等窓口について

公益通報等窓口について

「学校法人愛知大学公益通報等に関する規程」を制定し、通報窓口を設置しております。

公益通報等とは

学校法人愛知大学の業務に関し、法令若しくは本学の諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為が生じ、又は生じようとしている旨を窓口に通報及び相談することをいいます。

公益通報等ができる者

(1) 本学の役員
(2) 本学と雇用関係にある者
(3) 本学の指揮命令下にある派遣労働者
(4) 本学との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者の役員
(5) 本学との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する者
(6) 上記(2)又は(3)に該当し、通報の日前1年以内に雇用関係にあった者
(7) 上記(5)に該当し、通報の日前1年以内に事業に従事していた者
(8) 本学の学生
(9) 本学の学生の保証人

公益通報者等の保護

公益通報等を行ったことを理由として、当該通報者等に対し不利益な取り扱いを行うことは一切ありません。ただし、不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではありません。

公益通報等の窓口・方法

窓口愛知大学内部監査室(車道キャンパス内)
通報方法公益通報書に所定事項記入のうえ、電話、FAX、電子メール、面談により受付
公益通報書書式 ワード PDF
連絡先住所/〒461-8641 名古屋市東区筒井二丁目10-31
電話/052-937-8168(直通)(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)
FAX/052-937-8221
メールアドレス/naibukansa@aichi-u.ac.jp

学校法人愛知大学公益通報等に関する規程

学校法人愛知大学公益通報等に関する規程 PDF ※2026年5月1日施行