ご寄付のお申込み(法人・団体の皆様)

法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入のための手続きは、「受配者指定寄付金」「特定公益増進法人に対する寄付金」との二通りのうち、どちらかを選択することができます。

受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団に申込手続きをする必要があります。日本私立学校振興・共済事業団への諸手続きは本学にて行います。

  • この寄付金による損金算入は、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」によって手続きをすることができます。
  • この書類は、本学を経由して寄付者へ送付いたします。

手続きの流れ


(1)所定の寄付申込書をご記入の上、本学までお送りいただき、本学よりお送りする専用の振込用紙にてお振込ください。
(2)寄付金が本学に入金され次第、お振込み金額を本学から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたします。また、本学発行の「寄付金預り証」を寄付者へ送付いたします。
(3)寄付者に交付する「寄付金受領書」が日本私立学校振興・共済事業団から本学へ送られ次第、寄付者へ送付いたします。

※損金算入について、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となりますので、当該決算期に損金処理をされる予定の際は、手続きの関係上、少なくとも決算日の一ヶ月前にはお振込みいただきますようよろしくお願いいたします。

寄付申込書

受配者指定寄付金を選択いただいた場合、大学宛と日本私立学校振興・共済事業団宛の2種類の寄付申込書が必要となります。
下記から申込書をダウンロードいただけます。記入例(大学宛)記入例(事業団宛)を参考にご記入後、下記宛先までご送付ください。
※申込書のダウンロード及び印刷ができない場合は、こちらよりお問い合わせください。折り返し、申込書を送付させていただきます。
寄付申込書 送付先〒461-8641 名古屋市東区筒井二丁目10-31
愛知大学 財務課 行き

特定公益増進法人に対する寄付金

会社等法人が本学にご寄付いただいた場合、特定公益法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金として算入できます。

  • この寄付金による損金算入は、本学発行の領収書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きをすることができます。
  • この書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。

手続きの流れ

(1)所定の寄付申込書をご記入の上、本学までお送りいただき、本学よりお送りする専用の振込用紙にてお振込ください。
(2)寄付金の入金を確認後、領収書及び特定公益増進法人証明書(写)等を送付いたします。

寄付申込書

下記から申込書をダウンロードいただけます。記入例を参考にご記入後、下記宛先までご送付ください。
※申込書のダウンロード及び印刷ができない場合は、こちらよりお問い合わせください。折り返し、申込書を送付させていただきます。
寄付申込書 送付先〒461-8641 名古屋市東区筒井二丁目10-31
愛知大学 財務課 行き