第1章 総則
【成績の評価方法】第3条 成績の評価は、次のいずれかによる。
1.総合評価―定期試験(追試験及び修了再試験を含む。この条において以下同じ。)にその他の成績(臨時試験、臨時レポート及び平常の学習状況等)、あるいは出席状況などを加え総合的に評価
2.試験評価―定期試験で評価
3.平常評価―平常の学習状況などで評価
第5章 進級制度
【進級の要件】第19条
法科大学院にあっては、各年次の必修科目(選択必修科目を除く)のうち、未修得の単位数が4単位を超える場合は、進級することができない。
第7章 成績評価
【成績評価の基準】第27条 成績評価の基準、評語は次のとおりとする。
判定 | 評語 | 内容(評価の目安) |
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合格 | S | 当該科目の到達目標を達成し、特に優れた学習成果を示している(100点~90点)
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A | 当該科目の到達目標を達成し、優れた学修成果を示している(89点~80点)
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B | 当該科目の到達目標を達成し、良好な学修成果を示している(79点~70点)
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C | 当該科目の到達目標を達成し、標準的な学習成果を示している(69点~60点)
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不合格 | F | 学習成果が合格に及ばなかったもの(出席不足、59点~0点) |
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未受験 | * | 試験を受験しなかったもの |
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2 合格又は不合格で判定する科目については、合格をGと表示する。
3 認定した単位については、成績評価を行わずNと表示する。
4 成績評価の基準の詳細については、「学生の成績評価に関するガイドライン」において別に定める。