入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)

入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
1 愛知大学法科大学院は、専門職大学院設置基準第20条の趣旨に鑑み、愛知大学法科大学院の学位授与方針及び教育課程編成方針に基づいて実施される入学後の教育により涵養される以下の学識及び能力並びに素養を有する者の確保に努める。当該教育目的に鑑み、かかる入学後の学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能力を有するかどうかを、2及び3の各入学試験の区分に応じて、適確かつ客観的に評価し、判定するものとする。
  一 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。)
  二 法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。)
  三 前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力
  四 次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養
    イ 法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力
    ロ 法律に関する実務の基礎的素養
 なお、入学者選抜にあたっては、司法制度改革の趣旨に鑑み、当然要求される公平性はもとより、既に大学において法学の一応の素養を修得している者に限らず、他の分野での専門的知識を有する者、さらには豊富な社会経験を有する者を入学者の3割以上を目途として受け入れる(開放性・多様性の確保)。そのために、法学既修者枠と法学未修者枠を区別して選抜を実施するとともに、一般選抜以外に、法学部以外の出身者や社会人または帰国者・外国出身者等を対象とする特別選抜を実施する。

2 法学既修者枠の入学者選抜では、書類審査を通じて志願者の学習意欲及び学習態度を 把握するとともに、論述式の法律科目試験において、志願者が上記一乃至四に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養する教育のを受ける上で求められる適正及び能力を有するか否かを判定する。さらに面接により、これらの能力の有無・程度を実地に確認し、志願者の法曹として活躍するために不可欠なコミュニケーション能力についても判定する。また、法学未修者枠の入学者選抜では、書類審査を通じて志願者の学習意欲・学習態度、さらに法学部以外の出身者については他分野での専門的学習の成果、社会人等についてはこれまでの社会的経験を把握するとともに、小論文試験において、志願者が本法科大学院での履修の前提として要求される上記一乃至四の涵養を目的とする教育に耐えうる能力及び素養を有しているか否かを判定し、加えて面接により、これらの能力の有無・程度を実地に確認し、さらには法曹として必要な他者とのコミュニケーション能力を当該志願者がどの程度備えているかを判定する。

3 本法科大学院では、以上に加え、「愛知大学大学院法務研究科と愛知大学法学部との法曹養成連携に関する協定」に基づき、法学既修者枠の入学者選抜において、本法科大学院の教育課程と円滑に接続し、体系的に編成された愛知大学法学部の教育課程における教育を受けた者に対して、論述式試験によらない特別選抜(5年一貫型教育選抜)を実施する。
 5年一貫型教育選抜では、成績及び書類審査において、志願者の学習意欲及び学習態度を把握するとともに、法学既修者と同等の基本的な法律科目に関する基礎的学識を習得し、上記一乃至四に掲げられた学識及び能力並びに素養の涵養を目的とする教育に耐えうるだけの適正及び能力を備えているかを判定する。さらには、この方式による入学試験においても面接を行い、これらの能力の有無・程度を実地に確認し、当該志願者の法曹として要求されるコミュニケーション能力の程度についても判定した上で、 入学の可否を決する。但し、受験した年度内に愛知大学法学部の法科大学院連携コースを修了できないことが確定した場合には、入学を認めない。