学納金及び奨学金等 - 奨学金制度

名称 種類 金額 概要等
本学独自の奨学金
専門職大学院
給付奨学金
給付 学費年額相当額または学費半額相当額(入学金を除く) 入学試験の成績優秀者の中から選考し、学費(入学金を除く。以下も同じ)相当額または学費半額相当額を給付する制度です。入学後の成績により、2年次以降も継続できます。
教育ローン
援助奨学金
給付
(利子)
教育ローンの利子の内、年利率5%(5%に満たない場合は実利率)を給付 教育ローン(日本政策金融公庫等)を利用して学費を納付した者に対して、その利子および保証金を一定の上限まで奨学金として給付する制度です。
専門職大学院
貸与奨学金
無利子
貸与
申請した学期の学費相当額を限度(入学金を除く) 向学心に優れ経済的に修学が困難と認められる成績優秀者に対して、学費相当額または学費半額相当額を貸与する制度です。奨学金を貸与する期間は1年度に限られます。
法科大学院
地域貢献奨学金
返還
免除
専門職大学院貸与奨学金を最短修業年限内貸与 入学試験の成績および面接により選考し、奨学金を貸与します。弁護士資格を取得し、法律事務所等で3年程度の実務経験を積んだ上で、所定の弁護士過疎地域に3年間赴任した場合は、貸与した奨学金の返還を免除します。
学費サポート
プラン
給付
(利子)
融資金額の利子の内、年利率3%(3%に満たない場合は実利率)を給付 学費負担者が本学に支払うべき学費について、本学が契約する金融機関が学費負担者に代わって本学に立替払いし、学費負担者が所定の返済方法の中から選択した方法により、立替払いを受けた学費および所定の手数料の返還を行う制度です。経済的理由により学費サポートプランを利用しなければ学費を納付できない者が利用できます。
財団法人愛知大学
同友会奨学金
給付 年額
500,000円
志操堅実・学業優秀な学生に対して、愛知大学同友会が一定金額を給付する制度です。
日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金 無利子
貸与
月額
50,000円
88,000円
のうちから選択
国の育英奨学制度で、経済的理由により修学が困難な者に学費を貸与することによって、教育の機会均等を図るとともに、社会に貢献する人材を育成することを目的とします。
*15万円を選択した場合、4万円または7万円の増額貸与を受けることができます。
(入学時特別増額貸与)
第一種奨学金および第二種奨学金を受ける入学者で、所定の条件を満たす者に対して、希望により定額を増額して貸与します。金額は10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択することができます。
第二種奨学金 有利子
貸与
月額
50,000円
80,000円
100,000円
130,000円
*150,000円
のうちから選択
その他の奨学金
特定非営利
活動法人(NPO法人)
ロースクール
奨学金ちゅうぶ
給付 入学金
授業料
施設費
NPO法人ロースクール奨学金ちゅうぶに出願し、大学の推薦を参考にNPO法人が奨学生を選考します。詳細は、同法人のホームページをご覧下さい。

※上記の他にも各都道府県や民間団体が実施している地方公共団体奨学金、民間団体奨学金などがあります。

専門職大学院給付奨学金の枠が本法科大学院では入学定員30人に対し最大8人まで給付する制度があります。
出願時に申し出、入学試験に優秀な成績で合格した方に給付します(返還義務はありません)。
ただし、入学後の学業成績が所定の基準を下回ると給付奨学金支給の権利を喪失します。

授業料と教育充実費年額の2分の1相当額を給付のケース

年間学費

1,350,000-675,000 給付675,000

年間学費の実質負担額は、
675,000円となります。

財団法人愛知大学同友会奨学金を給付のケース

入学後の学業優秀・志操堅実で財団法人愛知大学同友会奨学金給付の対象者に選考された場合。
各学年、毎年2名を限度に給付予定。

財団法人愛知大学同友会奨学金 500,000円(返還義務はありません)

年間学費

1,350,000-500,000 給付850,000

年間学費の実質負担額は、
850,000円となります。

専門職大学院給付奨学金と財団法人愛知大学同友会奨学金を併給給付のケース

年間学費

1,350,000-675,000 給付 -500,000 給付175,000

年間学費の
実質負担額は、
175,000
となります。

法科大学院地域貢献奨学金を利用し、弁護士資格取得後に弁護士過疎地域
または法テラスの地方事務所に3年間赴任した場合

法学未修者コース

3年間学費

1,350,000×3年=4,050,000返還免除

法学既修者コース

2年間学費

1,350,000×2年=2,700,000返還免除

左記金額を在学中は貸与奨学金として
支給し、返還義務を免除することで
学費負担を無くします。

新宮ひまわり基金法律事務所 所長 山本 健二弁護士
新宮ひまわり基金法律事務所
所長山本 健二 弁護士
2002年 名古屋大学教育学部卒業
2007年 愛知大学法科大学院修了

私は、法科大学院制度がスタートした2004年に未修者コースに入学し、2007年に卒業、同年に新司法試験も合格しました。在学時から弁護士過疎問題に関心があり、愛知大学法科大学院の地域貢献奨学金制度にも応募をしていたことから、弁護士として名古屋で経験を積んだ後、2010年3月から和歌山県新宮市にある「新宮ひまわり基金法律事務所」の2代目所長として赴任し、現在に至っています。

私が同地域に赴任することを決めたのは、高校卒業時まで同じ和歌山県で過ごしたことから、恩返しの意味も込めて出身地域に貢献したいと考えたからです。現在は、地域に弁護士が少ないことの問題の大きさを改めて感じながらも、多忙な生活の中で充実した毎日を送っています。

私は在学中、専門職大学院貸与奨学金制度を利用しましたが、当面の学費負担を心配しなくてよいという点で助かりました。在学中は、書籍代などで何かと支出が多くなるのですが、少ない手持資金を学費のために積み立てる必要がなく、欲しいと思う書籍等の購入費に使うことができたので、勉強を進める上で非常に有難かったです。また、地域貢献奨学金制度の場合は、3年間弁護士過疎地域に赴任した場合に奨学金の返還義務が免除されることになるので、過疎地赴任を考えている方には特に有用な制度と思います(私が入学した当時は他大学に類似の制度はほとんどありませんでした)。

法曹を目指す上で大切なことは、将来を見据えた「志」を持つことだと思います。司法試験に合格することは最終ゴールではなく、その先でこそ本当の勝負が始まるからです。そして、そのような長期的なビジョンを持てる人ほど、在学中も多少の問題には動揺せず勉強を進めていくことができると思います。目先のことにとらわれず、骨太の法曹を目指して頑張ってください。