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法科大学院の理念・目的
本法科大学院は、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職大学院であり、司法試験、司法修習と連携した高度専門教育機関として設置認可されたものです。
その教育理念は、
  1. 「法の支配」の理念を実現する
  2. 「国民の社会生活上の医師」としての役割を果たす
という2点に集約されます。ここにいう「法の支配」とは、法で権力を制御することにより国民の権利・自由の擁護を狙いとする原理であり、その担い手である法曹には不可欠の理念といえます。また、「国民の社会生活上の医師」とは、日常のさまざまな法律問題に関して身近に相談を受け、的確な助言、助力を与えられる法曹の姿を表わしたものであり、次世代の法曹の果たすべき重要な役割のひとつといえるものです。本大学院は、中部地区に根ざしながら、この2つの理念の実現に努めます。


学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)

1 本法科大学院は、愛知大学設立趣意書(建学の精神)に沿った「地域社会に貢献する」法曹となるのにふさわしい豊かな人間性、鋭い人権感覚及び専門的な法的知識を備えた者に、課程の修了を認めて、法務博士(専門職)の学位を授与する。
2 前項の方針に従い、本法科大学院に所定の年数を在学し、教育の理念及び目的に基づき設定した所定のカリキュラムの下で、各科目について所定の単位を修得することを、学位授与の要件とする。
教育課程編成及び実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)

 愛知大学法科大学院は、本法科大学院の目的・教育理念に基づき、「地域社会に貢献する」法曹として、様々な場面で活躍するための「バランス感覚」、「豊かな教養」に基づく「優れた専門的な法律知識」と「その応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力)」を涵養するために、次に掲げる点を重視して教育課程を編成する。

1 少人数による密度の高い教育
 法曹に不可欠な法的知識を修得し、現実の法的課題を解決するための分析力及び思考力を修得するとともに、それらを運用するにあたり必要となる高度な倫理性を身につけるために、質疑による授業内容の確認をはじめとする双方向・多方向的な議論を重視した少人数教育を行う。
2 法的知識及び思考力を修得するための段階的かつ体系的な教育
 法律基本科目については、法曹に共通して必要とされる専門的学識を涵養する基礎科目を履修した上で、専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力)を涵養する応用科目を履修する。これらの法律基本科目を履修した後に、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目を配置する。
3 研究者教員と実務家教員の協同教育
 法律に関する実務の基礎的素養、専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力を涵養するために、研究者教員と法律実務に精通している実務家教員が協同して教育を行う。
4 社会の多様化、高度専門技術化に対応した教育
 現実の法的課題に対応するために豊かな教養を身に付け、バランス感覚を涵養するために基礎法学・隣接科目を設け、最先端の高度専門技術化した法的課題を解決する能力を涵養するために展開・先端科目を設ける。
5 厳格な成績評価
 「学生の成績評価に関するガイドライン」に基づき、筆記試験を中心とした各授業のシラバスに定める方法により、厳格な成績評価及び単位認定を行い、学位授与方針に示した能力の涵養を保証する。
入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)

1 愛知大学法科大学院は、専門職大学院設置基準第20条の趣旨に鑑み、愛知大学法科大学院の学位授与方針及び教育課程編成方針に基づいて実施される入学後の教育により涵養される以下の学識及び能力並びに素養を有する者の確保に努める。当該教育目的に鑑み、かかる入学後の学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能力を有するかどうかを、2及び3の各入学試験の区分に応じて、適確かつ客観的に評価し、判定するものとする。
 一 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。)
 二 法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。)
 三 前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力
 四 次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養
  イ 法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力
  ロ 法律に関する実務の基礎的素養
 なお、入学者選抜にあたっては、司法制度改革の趣旨に鑑み、当然要求される公平性はもとより、既に大学において法学の一応の素養を修得している者に限らず、他の分野での専門的知識を有する者、さらには豊富な社会経験を有する者を入学者の3割以上を目途として受け入れる(開放性・多様性の確保)。そのために、法学既修者枠と法学未修者枠を区別して選抜を実施するとともに、一般選抜以外に、法学部以外の出身者や社会人または帰国者・外国出身者等を対象とする特別選抜を実施する。

2 法学既修者枠の入学者選抜では、書類審査を通じて志願者の学習意欲及び学習態度を 把握するとともに、論述式の法律科目試験において、志願者が上記一乃至四に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養する教育のを受ける上で求められる適正及び能力を有するか否かを判定する。さらに面接により、これらの能力の有無・程度を実地に確認し、志願者の法曹として活躍するために不可欠なコミュニケーション能力についても判定する。また、法学未修者枠の入学者選抜では、書類審査を通じて志願者の学習意欲・学習態度、さらに法学部以外の出身者については他分野での専門的学習の成果、社会人等についてはこれまでの社会的経験を把握するとともに、小論文試験において、志願者が本法科大学院での履修の前提として要求される上記一乃至四の涵養を目的とする教育に耐えうる能力及び素養を有しているか否かを判定し、加えて面接により、これらの能力の有無・程度を実地に確認し、さらには法曹として必要な他者とのコミュニケーション能力を当該志願者がどの程度備えているかを判定する。

3 本法科大学院では、以上に加え、「愛知大学大学院法務研究科と愛知大学法学部との法曹養成連携に関する協定」に基づき、法学既修者枠の入学者選抜において、本法科大学院の教育課程と円滑に接続し、体系的に編成された愛知大学法学部の教育課程における教育を受けた者に対して、論述式試験によらない特別選抜(5年一貫型教育選抜)を実施する。
5年一貫型教育選抜では、成績及び書類審査において、志願者の学習意欲及び学習態度を把握するとともに、法学既修者と同等の基本的な法律科目に関する基礎的学識を習得し、上記一乃至四に掲げられた学識及び能力並びに素養の涵養を目的とする教育に耐えうるだけの適正及び能力を備えているかを判定する。さらには、この方式による入学試験においても面接を行い、これらの能力の有無・程度を実地に確認し、当該志願者の法曹として要求されるコミュニケーション能力の程度についても判定した上で、 入学の可否を決する。但し、受験した年度内に愛知大学法学部の法科大学院連携コースを修了できないことが確定した場合には、入学を認めない。