(名称) 第1条 この法人は、公益財団法人愛知大学教育研究支援財団と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 (目的) 第3条 この法人は、愛知大学における学術研究及び教育活動を支援し、もって広く学術の発展と教育の充実に寄与することを目的とする。 (公益目的事業) 第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)奨学金の給付又は貸与 (2)助成金の交付 (3)その他公益目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業については、愛知県内において行うものとする。 (事業年度) 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (規律) 第6条 この法人は、理事会の決議により別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。 |
(財産の種別) 第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による。 (基本財産の維持及び処分) 第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。 3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。 (財産の管理・運用) 第9条 この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。 (事業計画及び収支予算) 第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下この条において「収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。 2 収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 (事業報告及び決算) 第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。 2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。 3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。 2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。 (会計原則等) 第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。 |
(定款の変更) 第49条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業、並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。 2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業、並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。 3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、愛知県知事の認定を受けなければならない。 4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を愛知県知事に届け出なければならない。 (合併等) 第50条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を愛知県知事に届け出なければならない。 (解散) 第51条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定める事由により解散する。 (公益目的取得財産残額の贈与) 第52条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の処分) 第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(委員会) 第54条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。 2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。 3 委員会の任務は、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
(設置等) 第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (備付け帳簿及び書類) 第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)定款 (2)理事、監事及び評議員の名簿 (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類 (4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類 (5)財産目録 (6)役員及び評議員の報酬等の規程 (7)事業計画書及び収支予算書 (8)事業報告書及び計算書類等 (9)監査報告書 (10)その他法令で定める帳簿及び書類 2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。 |
(会員) 第57条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員に関する規程による。 |
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 (個人情報の保護) 第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (公告) 第60条 この法人の公告は、電子公告による。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
(委任) 第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
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