法 人 税当法人へ会社等の法人が年会費及び寄附金を支出した場合、一般寄附金とは別枠で、損金算入限度額が設けられています。
所 得 税当法人へ個人が年会費及び寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度の適用を受けることが可能です。なお、所得控除制度又は税額控除制度の適用を受けるためには、当法人が交付した領収書・証明書の写しなどを確定申告書に添付する必要があります。
*詳しくは、お近くの税務署等でご確認ください。
公益財団法人愛知大学教育研究支援財団 会員に関する規程(抜粋)
(目 的)
この規程は、定款第57条第2項の規定に基づき、公益財団法人愛知大学教育研究支援財団
(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(会 員)
次の各号の一に該当するものをもって会員とする。
(1) 法人会員 この法人の目的、事業に賛同する法人
(2) 一般会員 この法人の目的、事業に賛同する個人
(入会手続)
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会 費)
会員の年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1) 法人会員 1口 1万円
(2) 一般会員 1口 3千円
(退 会)
会員はいつでも退会通知をこの法人に提出することにより、退会することができる。
② 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。