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公益財団法人愛知大学 教育研究支援財団

公益財団法人愛知大学教育研究支援財団定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人愛知大学教育研究支援財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目的)
第3条 この法人は、愛知大学における学術研究及び教育活動を支援し、もって広く学術の発展と教育の充実に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)奨学金の給付又は貸与
(2)助成金の交付
(3)その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、愛知県内において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規律)
第6条 この法人は、理事会の決議により別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章  財産及び会計

(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。

(財産の管理・運用)
第9条  この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下この条において「収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等)
第13条  この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(定数)
第14条  この法人に、評議員5名以上25名以内を置く。

(選任等)
第15条  評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会にて行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たななければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないこと。
 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ 当該評議員の使用人
 二 ロ又はハに掲げる者以外の者で、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
 ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
 ヘ ロから二に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。
 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で、代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 二 次の団体の職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  a 国の機関
  b 地方公共団体
  c 独立行政法人通則第2条第1項に規定する独立行政法人
  d 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  e 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  f 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3)評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。
(4)評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)
第17条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第18条 評議員には毎年総額50万円を超えない範囲内で報酬を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会
(構成及び権限)
第19条  評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員等の報酬等並びに費用の額の決定及びその規程
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(6) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第24条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第20条  評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回6月までに開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第21条  評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第22条  理事長は、評議員会の開催日の5日前までに評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第23条  評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(定足数)
第24条  評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第25条  評議員会の決議は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第26条  理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第27条  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第28条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

(評議員会運営規則)
第29条  評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員運営規則による。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等
(種類及び定款)
第30条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上20名以内
(2)監事 2名又は3名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、4名以内を一般社団・財団法人法第197条において準用する一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第31条  理事及び監事は、評議員会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事より常務理事を選任することができる。ただし、常務理事は1名とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)
第32条  理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 理事長、常務理事及びそれ以外の業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 理事長、常務理事及び前項の業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・職権)
第33条  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第34条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第32条第1項で定める役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第35条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第36条 役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第37条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第2節 理事会
(設置)
第38条  この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

(種類及び開催)
第40条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第33条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)

第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 前項ただし書による場合は、理事又は監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号により理事又は監事から招集の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とするに理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第44条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第46条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第34条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第47条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第48条  理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第5章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条  この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業、並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業、並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、愛知県知事の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を愛知県知事に届け出なければならない。

(合併等)
第50条  この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を愛知県知事に届け出なければならない。

(解散)
第51条  この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定める事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条  この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第53条  この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 委員会

(委員会)
第54条  この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務は、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 事務局

(設置等)
第55条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第56条  事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員及び評議員の報酬等の規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第8章 会員

(会員)
第57条  この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員に関する規程による。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

第58条  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第59条  この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第60条  この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委任)
第61条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事は安井善宏とする。
  4. この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
    杉浦福夫、銭谷欣吾、土井義昭、堀田久富、鈴木 智、松下真由美、荒木仁子、山﨑 徹、荘司敏彦、加藤亮司、今井正博、功刀由紀子、加藤義幸、渡津英一郎、藤田佳久、地主道夫、西原健二、近藤 薫、林 雅人、荘司吉信、
  5. 主たる事務所の移転にともない、平成26年6月23日に登記変更を行う。
  6. 役員および評議員の定数変更、評議員選定委員会の廃止にともない、平成27年6月8日に登記変更を行う。