(目的)
第1条
この細則は、愛知大学同窓会会則(以下「会則」という。)第25条第2項に基づき、同窓会会費の納入に関し、必要な事項を定める。
(会費)
第2条
会則第25条第1項に定める会費の金額は、次のとおりとする。
(1)入会費 20,000円
(2)維持会費(年会費) 3,000円
(会費の納入)
第3条
会費の納入については、次に定めるところによる。
2 入会費は、愛知大学(大学院を含む)、愛知大学短期大学部の入学時に納入する。
3 維持会費(年会費)は、単年度分を納入する「年会費制」、又は一定期間分を前納する「永年会費制」のいずれかとする。
4 前項の「永年会費制」は、次のとおり区分する。
(1)5ヵ年分前納 13,000円
(2)10ヵ年分前納 25,000円
(3)終身分前納(終身会費) 50,000円
5 いったん納入した会費は、原則として返還しない。
(便宜供与)
第4条
前条に規定する会費が未納の場合は、「同窓会会報」の送付、その他の便宜供与を受けられない場合がある。
(細則の改廃)
第5条
この細則の改廃は、常任理事会の議を経て理事会が決定する。
附則(制定)
1 この細則は、2004年4月1日から施行する。
2 この細則は、2004年度以降の会費納入者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、2003年度以前の会費納入者は、なお従前の例による。
附則(入会費の納入時期の変更に伴う改正)
1 この細則は、2020年4月1日から施行する。
附則(入会費の金額、納入時期および維持会費の免除当の変更に伴う改正)
1 この細則は、2022年4月1日から施行する。
2 この細則は、2022年度以降の会費納入者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、2021年度以前の会費納入者は、なお従前の例による。