規程

愛知大学綜合郷土研究所規程

(名称)
第1条 本大学に愛知大学綜合郷土研究所(以下「研究所」という。)を置く。

(目的)
第2条 研究所は 、東海地方及び隣接諸地域に関する総合的な研究の推進を目的とする。

(事業)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 必要な資料の収集
(2) 研究会・講演会等の開催
(3) 関係学会その他の研究機関との交流及び共同研究
(4) 研究紀要の定期的刊行及び研究書・資料集等の出版
(5) その他、研究所の目的達成に必要な事業

(職員)
第4条 研究所に次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 所員 若干名
(3) 事務職員 若干名
2 研究所に非常勤所員、研究員及び補助研究員を置くことができる。

(所長)
第5条 所長は所務を統轄し、研究所を代表する。
2 所長は、所員の中から別に定める方法により選出し、学長が委嘱する。
3 所長の任期は2年とし、交替年度の4月1日に就任するものとする。ただし、再任を妨げない。
4 所長が任期未満で交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(所員)
第6条 所員は、第3条に定める研究業務に従事する。
2 所員は、本学専任の教育職員のうちから、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。

(非常勤所員)
第7条 非常勤所員は、第3条に定める研究業務に従事する。
2 非常勤所員は、前条に規定する所員であった本学退職者の中から運営委員会及び所員会議の議を経て、学長が委嘱する。
3 非常勤所員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。

(研究員)
第8条 研究員は、所長の承認を経て、第3条に定める研究業務に従事する。
2 研究員は、所長が前2条に規定する教育職員以外の郷土研究者のうちから、運営委員会及び所員会議の議を経て学長に推薦し、学長が委嘱する。
3 研究員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。

(補助研究員)
第9条 補助研究員は、所員の指導をうけて研究業務に従事する。
2 補助研究員は、所長が、本学卒業生及びこれに準ずる者のうちから、運営委員会及び所員会議の議を経て学長に推薦し、学長が委嘱する。
3 補助研究員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(組織)
第10条 研究所に、所員会議及び運営委員会を置く。

(所員会議)
第11条 所員会議は、所長及び所員をもって組織し、研究所の事業及び運営の大綱を審議・決定する。
2 所員会議は、所長が招集し、議長となる。
3 所員会議は、所員の過半数の出席をもって成立するものとする。
4 所員会議の決議は、出席者の過半数の賛成によるものとする。

(運営委員会)
第12条 運営委員は、所員の中から別に定める方法により4名を選出し、学長が委嘱する。
2 運営委員は次の分担にしたがって研究所の運営に当たる。
(1) 庶務担当
(2) 資料収集担当
(3) 企画担当
(4) 紀要編集担当
3 運営委員については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

第13条 運営委員会は、所長及び運営委員をもって組織し、研究所の運営に関する事項を審議する。
2 運営委員会は、随時、所長が招集し、その議長となる。

(細則)
第14条 この規程の施行に当って必要な細則は、別に定めることができる。

(改廃)
第15条 この規程の改廃は、所員会議、常任理事会、学内理事会及び大学評議会の議を経て、学長が決定する。
2 前項に規定する所員会議の議決には、所員会議出席所員の3分の2以上の賛成を必要とする。

附則
この規程は、昭和25年5月1日から施行する。

附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

附則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(全文改正)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(非常勤所員・研究員・補助研究員の明確化及び会員制度廃止に伴う改正)
この規程は、2009年5月14日から施行する。

附則(改廃規程の手続き明確化に伴う改正)
この規程は、2012年5月10日から施行する。

附則(非常勤所員及び研究員の研究業務取扱いの変更並びに規程の改廃手続の明確化に伴う改正)
この規程は、2017年4月1日から施行する。