規程・要領

 愛知大学綜合郷土研究所規程

 (名称)
 第1条 本大学に愛知大学綜合郷土研究所(以下「研究所」という。)を置く。

 (目的)
 第2条 研究所は 、東海地方及び隣接諸地域に関する総合的な研究の推進を目的とする。

 (事業)
 第3条 研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 必要な資料の収集
 (2) 研究会・講演会等の開催
 (3) 関係学会その他の研究機関との交流及び共同研究
 (4) 研究紀要の定期的刊行及び研究書・資料集等の出版
 (5) その他、研究所の目的達成に必要な事業

 (職員)
 第4条 研究所に次の職員を置く。
 (1) 所長 1名
 (2) 所員 若干名
 (3) 事務職員 若干名
 2 研究所に非常勤所員、研究員及び補助研究員を置くことができる。

 (所長)
 第5条 所長は所務を統轄し、研究所を代表する。
 2 所長は、所員の中から別に定める方法により選出し、学長が委嘱する。
 3 所長の任期は2年とし、交替年度の4月1日に就任するものとする。ただし、再任を妨げない。
 4 所長が任期未満で交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

 (所員)
 第6条 所員は、第3条に定める研究業務に従事する。
 2 所員は、本学専任の教育職員のうちから、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。

 (非常勤所員)
 第7条 非常勤所員は、第3条に定める研究業務に従事する。
 2 非常勤所員は、前条に規定する所員であった本学退職者の中から運営委員会及び所員会議の議を経て、学長が委嘱する。
 3 非常勤所員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。

 (研究員)
 第8条 研究員は、所長の承認を経て、第3条に定める研究業務に従事する。
 2 研究員は、所長が前2条に規定する教育職員以外の郷土研究者のうちから、運営委員会及び所員会議の議を経て学長に推薦し、学長が委嘱する。
 3 研究員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。

 (補助研究員)
 第9条 補助研究員は、所員の指導をうけて研究業務に従事する。
 2 補助研究員は、所長が、本学卒業生及びこれに準ずる者のうちから、運営委員会及び所員会議の議を経て学長に推薦し、学長が委嘱する。
 3 補助研究員の任期は3年とし、再任を妨げない。

 (組織)
 第10条 研究所に、所員会議及び運営委員会を置く。

 (所員会議)
 第11条 所員会議は、所長及び所員をもって組織し、研究所の事業及び運営の大綱を審議・決定する。
 2 所員会議は、所長が招集し、議長となる。
 3 所員会議は、所員の過半数の出席をもって成立するものとする。
 4 所員会議の決議は、出席者の過半数の賛成によるものとする。

 (運営委員会)
 第12条 運営委員は、所員の中から別に定める方法により4名を選出し、学長が委嘱する。
 2 運営委員は次の分担にしたがって研究所の運営に当たる。
 (1) 庶務担当
 (2) 資料収集担当
 (3) 企画担当
 (4) 紀要編集担当
 3 運営委員については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

 第13条 運営委員会は、所長及び運営委員をもって組織し、研究所の運営に関する事項を審議する。
 2 運営委員会は、随時、所長が招集し、その議長となる。

 (細則)
 第14条 この規程の施行に当って必要な細則は、別に定めることができる。

 (改廃)
 第15条 この規程の改廃は、所員会議、常任理事会、学内理事会及び大学評議会の議を経て、学長が決定する。
 2 前項に規定する所員会議の議決には、所員会議出席所員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 附則
 この規程は、昭和25年5月1日から施行する。

 附則
 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

 附則
 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

 附則(全文改正)
 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

 附則(非常勤所員・研究員・補助研究員の明確化及び会員制度廃止に伴う改正)
 この規程は、2009年5月14日から施行する。

 附則(改廃規程の手続き明確化に伴う改正)
 この規程は、2012年5月10日から施行する。

 附則(非常勤所員及び研究員の研究業務取扱いの変更並びに規程の改廃手続の明確化に伴う改正)
 この規程は、2017年4月1日から施行する。



 綜合郷土研究所所員以外の構成員の任命および再任手続き要領

 1.非常勤所員(綜合郷土研究所規程第7条の該当者)
 (1)所員であった本学退職者が非常勤所員への任命を希望する場合は、申請書を提出する。
 (2)任期は3年以内とし、再任を妨げない。
 (3)再任を希望する場合は、継続願を提出する。
 (4)非常勤所員は、綜合郷土研究所の刊行物に執筆することができる。

 2.研究員(綜合郷土研究所規程第8条の該当者)
 (1)研究員への任命希望者は、申請書(研究テーマ・研究業績一覧を含む)、履歴書、研究成果刊行物および推薦状を提出する。
 (2)推薦者は所員2名とする。
 (3)任期は3年以内とし、再任を妨げない。
 (4)任期終了時に研究状況報告書を提出する。
 (5)再任を希望する場合は、継続願を提出する。
 (6)研究員は、綜合郷土研究所の刊行物に執筆することができる。

 3.補助研究員(綜合郷土研究所規程第9条の該当者)
 (1)補助研究員は、本学卒業生及びこれに準ずる者とする。
 (2)補助研究員への任命希望者は、申請書(研究テーマ・研究業績一覧を含む)、履歴書、研究成果刊行物および推薦状を提出する。
   但し、研究業績がなければ研究業績一覧および研究成果刊行物 は提出不要とする。
 (3)推薦者は所員2名とし、うち1名は研究指導を受ける予定の所員とする。
 (4)任期は3年以内とし、再任を妨げない。
 (5)任期終了時に研究状況報告書を提出する。
 (6)再任を希望する場合は、継続願を提出する。
 (7)補助研究員は、綜合郷土研究所「紀要」への投稿権を有する。ただし、研究指導所員の校閲を経て投稿することとする。



 ○『愛知大学郷土綜合研究所紀要』査読規程
                           2026年1月15日 制定
 1. 目的
 愛知大学郷土綜合研究所は、『愛知大学綜合郷土研究所紀要』として適正な学術的水 準を維持するために査読制度をおき、編集委員長を中心に運営委員会がその運用をおこ なう。なお当該紀要の編集に当たっては、運営委員会が編集委員会を兼ねるものとする。

 2. 対象
 査読対象となるのは、『愛知大学綜合郷土研究所紀要』に投稿または依頼により寄稿された原稿のうち、論説の掲載を目的とする論文等である。

 3. 査読者
 編集委員長は、対象となる原稿1編につき原則として2名の査読者(レフェリー)を選定し、査読を依頼する。査読者の氏名は公開されない。

 4. 査読の過程
 査読者は 5. に挙げられた項目について評価、判定、掲載区分の判断をおこなう。査読者は、原稿に修正を求める場合には、修正すべき点について具体的なコメントを付けなければならない。これらの結果を査読者は1か月以内に運営委員会(編集委員会) に報告するよう依頼する。

 5. 査読の項目
 査読者は以下の項目などを念頭において評価、判定、掲載区分の判断をおこなう。
  A. 内容の評価
   1) 東海地方および隣接諸地域に関わる地域文化の学術的研究に貢献しているか。
   2) 記述されている内容は正確であるか。
   3) 議論の展開は適切か。
   4) 資料および文献の取り扱いは適切か。
  B. 表現・形式の評価
   1) 表題は扱われている内容に即して適切か。
   2) 文章の表現は明瞭で読みやすいか。
   3) 全体の構成や見出しの立て方は適切か。
   4) 図版・表は適切に扱われているか。
   5) 注や参考文献の記載方法は適切か。
  C. 採否の判定
   _A このまま掲載可
   _B 修正条件付きで掲載可
   _C 修正の結果をレフェリーが再チェックし、その結果が適切と認められた場合にのみ掲載可
   _D 採用不可

 6. 原稿の採否
 運営委員会(編集委員会)は査読結果を十分に検討した上で、原稿の採否を決定し、その結果をすみやかに投稿者に通知しなければならない。

 7. 原稿の修正
 査読者によって原稿の修正が求められた場合には、投稿者は定められた期日までに修正した原稿を運営委員会(編集委員会)に送付しなければならない。運営委員会は、判定が「_B修正条件付きで掲載可」の場合には、判定に応じて原稿の修正が適切になされたことを確認した上で原稿の採否を決定し、判定が「_C修正の結果をレフェリーが 再チェックし、その結果が適切と認められた場合にのみ掲載可」の場合には、改めて査読者に査読を依頼する。

 8.採否結果に対する不服申し立て
 投稿者より採否結果に対する不服申し立てがあった場合、A~C判定の投稿については運営委員会において再審査し、その結果を投稿者に通知する。ただし、再々審査は行わない。D判定の投稿については、所長のまとめた査読意見とともに運営委員会(査読 担当者を含む)の総意がD判定であったことを通知し、再審査は行わない。

 9. 規程の改廃
  この規程の改廃は所員会議の議を経なければならない。

 附:2026年度所員会議において承認。この要領は、2026年6月1日から施行する。