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公益通報等窓口について

公益通報等窓口について

「学校法人愛知大学公益通報等に関する規程」を制定し、通報窓口を設置しております。

公益通報等とは

学校法人愛知大学の業務に関し、法令もしくは学内諸規程に違反する行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を窓口に通報及び相談することをいいます。

公益通報等ができる者

  1. 本学に就労する全ての教職員(非常勤教員、契約職員、臨時職員、派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む)
  2. 退職後1年以内の元教職員
  3. 本学役員(理事・監事)
  4. 本学の学生及び保証人

公益通報者等の保護

公益通報等を行ったことを理由として、当該通報者等に対し不利益な取り扱いを行うことは一切ありません。ただし、不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではありません。

公益通報等の窓口・方法

窓口愛知大学内部監査室(車道キャンパス内)
通報方法公益通報書に所定事項記入のうえ、電話、FAX、電子メール、面談により受付
公益通報書書式 ワード PDF
連絡先住所/〒461-8641 名古屋市東区筒井二丁目10-31
電話/052-937-8168(直通)(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)
FAX/052-937-8221
メールアドレス/naibukansa@aichi-u.ac.jp

学校法人愛知大学公益通報等に関する規程

学校法人愛知大学公益通報等に関する規程 PDF ※2022年6月20日(改正)施行