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制 定 1952年2月10日
最終改正 2009年6月7日 |
| 第1章 総 則 |
第1条(会の名称)
第2条(会の目的)
| この会は、会員相互の親睦を図り、愛知大学の隆昌発展に寄与することを目的とする。 |
第3条(会の事業)
この会は、前条の目的を達成するためつぎの事業を行う。
| (1) |
会員名簿の管理および会報の発行 |
| (2) |
同窓会館の運営維持 |
| (3) |
財団法人愛知大学同友会の補助と運営 |
| (4) |
その他この会の目的達成に必要な事業 |
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第4条(本部および支部、部会)
| この会は、本部を愛知大学内に置き、支部を必要な地域に設け、部会をゼミ・サークル・職域等に必要に応じて設置する。 |
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| 第2章 会員および客員 |
第5条 (会員の資格)
| 会員資格は、入会費を納入することによりこれを取得する。 |
| 2. |
第25条に定める維持会費を納入した会員は、この会の役員となることができる。 |
第6条(会員の構成)
この会は、正会員、準会員および特別会員をもって構成する。
| (1) |
正会員は、学校法人愛知大学の設置する学校{旧財団法人愛知大学の設置する学校(旧財団法人愛知大学を含む)}を卒業または課程修了した者、および1年以上在学し、理事会の承認を得て、推せん校友となった者。 |
| (2) |
準会員は、学校法人愛知大学の設置する学校に在籍する者。 |
| (3) |
東亜同文書院大学「滬友会」の会員であった者は、特別会員になることができる。 |
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第7条(客員)
この会は、次の資格をもつ者を客員とする。
| (1) |
現に前条第1号に示す学校の教職員 |
| (2) |
かつて前条第1号に示す学校の教職員であった者で理事会が承認した者 |
| (3) |
その他、理事会で特に承認した者 |
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| 第3章 役 員 |
第8条(役員の構成)
この会は、つぎの役員をおく。
| (1) |
会 長 |
1 名 |
| (2) |
副会長 |
若干名 |
| (3) |
理 事 |
若干名(うち常任理事若干名) |
| (4) |
代議員 |
500 名以内 |
| (5) |
監 事 |
4 名 |
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第9条(役員の選任)
| 会長、副会長および監事は理事会の議を経て代議員会で、また常任理事は理事会で選任する。 |
| 2. |
理事は、各ブロックおよび各連合会から、代議員は、各支部および各部会からそれぞれ選出する。 |
| 3. |
選出基準に関する細則は別に定める。 |
第10条(役員の補充)
| 会長又は副会長が任期途中で欠けた場合は、理事会の承認を得て代行を置くことができる。 |
| 2. |
理事および代議員が任期途中で欠けた場合は、理事会の承認を得て後任を置くことができる。 |
| 3. |
監事の定数の3分の1を超える者が任期途中で欠けた場合は、すみやかに補充しなければならない。 |
第11条(役員の任期)
| この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 2. |
役員は任期満了後も、後任が選任されるまでの間はその職務を行う。 |
| 3. |
前条第1項、第2項および第3項により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第12条(会長および副会長)
| 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。 |
| 2. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め定めた順序でその職務を代理する。 |
第13条(理事および常任理事)
| 理事は、理事会を組織し、第20条に定める会務を執行する。 |
| 2. |
常任理事は、常任理事会を組織し、第21条に定める会務を執行する。 |
第13条の2(代議員)
| 代議員は、代議員会を組織し、第19条に定める会務を執行する。 |
第14条(監事)
| 監事は、一定時期ごとこの会の会計および財産の状況を監査する。 |
| 2. |
監査の結果は、代議員会に報告しなければならない。 |
第15条(役員報酬)
第16条(顧問、名誉会長および特別代議員)
| この会に顧問、名誉会長および特別代議員をおくことができる。 |
| 2. |
顧問、名誉会長および特別代議員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
| 3. |
顧問および名誉会長は、会長が必要と認めるときは、理事会または常任理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| 4. |
特別代議員は、代議員会に出席することができる。 |
| 5. |
会長は、必要なとき顧問会議を開き重要事項の報告をする。 |
第17条(事務局長および書記など)
| この会の事務を処理するため、会長は常任理事会の議を経て事務局長および書記等の職員をおくことができる。 |
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| 第4章 代議員会 |
第18条(代議員会の開催)
| 代議員会の開催は毎年6月末までに開催する。 |
| 2. |
理事会で必要と認めたときは臨時代議員会を開催することができる。 |
| 3. |
代議員会の運営に関する細則は別に定める。 |
第19条 (決議事項)
代議員会はつぎの事項を決議する。
| (1) |
事業報告書および決算書(収支決算書、貸借対照表および財産目録)の各承認 |
| (2) |
事業計画書および収支予算書の各承認 |
| (3) |
会則の変更 |
| (4) |
役員の選任 |
| (5) |
その他代議員会で必要と認める事項 |
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| 2. |
議事は、出席代議員の3分の2以上の賛成をもって決定する。 |
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| 第5章 理事会、常任理事会および特別委員会 |
第20条(理事会)
理事会は毎年2回以上開くものとし、その職務はつぎのとおりとする。
| (1) |
代議員会に付議すべき次の事項の議決
| ア |
事業報告書および決算書(収支決算書、貸借対照表および財産目録) |
| イ |
事業計画書および収支予算書 |
| ウ |
会長、副会長および監事の各候補者の選出 |
| エ |
その他の重要事項 |
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| (2) |
資産管理に関する事項の承認 |
| (3) |
支部および部会の承認 |
| (4) |
常任理事の選任 |
| (5) |
推せん校友の承認 |
| (6) |
客員の承認 |
| (7) |
学校法人愛知大学評議員の選考 |
| (8) |
その他の事項 |
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| 2. |
議事は、出席理事の3分の2以上の賛成をもって決定する。 |
第21条(常任理事会)
常任理事会は、理事会の決議方針にもとづき、つぎの会務の執行をはかる。
| (1) |
諸会議に関すること |
| (2) |
予算および決算に関すること |
| (3) |
支部および部会助成に関すること |
| (4) |
会員名簿の管理に関すること |
| (5) |
同窓会報の編集および発行に関すること |
| (6) |
同窓会館の管理および維持に関すること |
| (7) |
財団法人愛知大学同友会の補助および運営に関すること |
| (8) |
功労者の顕彰に関すること |
| (9) |
その他必要なこと |
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第22条 (特別委員会)
| 会長は、必要に応じて常任理事会の議を経て特別委員会をおくことができる。 |
| 2. |
前項の委員会をおく場合は、会長は任務とその期間を明らかにして理事会へ諮問しなければならない。 |
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| 第6章 総 会 |
第23条(総会の開催)
| 総会は会員および客員で構成する。 |
| 2. |
総会の開催は5年毎に記念行事として開催することとする。 |
| 3. |
総会には会務を報告しなければならない。 |
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| 第7章 会 計 |
第24条(経費)
この会の経費は、つぎの収入を以ってこれに充てる。
| (1) |
会費 |
| (2) |
寄付金 |
| (3) |
その他の収入 |
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第25条(会費)
この会の会員の納める会費はつぎのとおりとする。ただし、特別会員からは徴収しない。
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| 2. |
会費に関する細則は別に定める。 |
第26条 (会計)
| この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
| 2. |
年度末決算については、毎年会報によって会員に公示するものとする。 |
| 3. |
経理に関する細則は別に定める。 |
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| 第8章 支部および部会 |
第27条(支部および部会の結成)
| この会の会員は、理事会の議を経て地域別に支部を、ゼミ・サークル・職域等別に部会を結成することができる。また支部は広域地区別にブロックを、部会は系統別に連合会を構成する。 |
| 2. |
前項により結成された支部および部会は、規約を定め体制を整備しなければならない。 |
| 3. |
支部、部会およびブロック、連合会の組織に関する細則は別に定める。 |
第28条 (本部への報告)
| この会の支部および部会は、会員の住所、氏名、職業ならびに支部および部会の規約を本部に報告する。 |
| 2. |
前項に定める事項等に変更があったときも同様とする。 |
第29条(各会議)
| 支部長および部会長会議は、毎年1回以上会長が招集して開催する。 |
| 2. |
支部長および部会長は、会議に出席して活動状況を報告することができる。 |
| 3. |
ブロック別支部長会議および連合会別部会長会議は、ブロックおよび連合会の長が招集して毎年1回以上開催する。 |
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| 第9章 補 則 |
第30条(規定にない細目)
| この会則に規定のない細目は、理事会の議を経て決定する。 |
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| 附 則 |
第31条(施行年月日)
| この会則は昭和27年2月10日より施行する。 |
| 2. |
この改正会則は昭和28年12月6日から施行する。 |
| 3. |
この改正会則は昭和30年6月15日から施行する。 |
| 4. |
この改正会則は昭和34年6月21日から施行する。 |
| 5. |
この改正会則は昭和41年7月10日から施行する。 |
| 6. |
この改正会則は昭和43年5月26日から施行する。 |
| 7. |
この改正会則は昭和45年5月31日から施行する。 |
| 8. |
この改正会則は昭和49年6月2日から施行する。 |
| 9. |
この改正会則は昭和52年11月20日から施行する。 |
| 10. |
この改正会則は昭和54年4月1日から施行する。 |
| 11. |
この改正会則は昭和57年5月15日から施行する。 |
| 12. |
この改正会則は昭和59年5月19日から施行する。 |
| 13. |
この改正会則は昭和63年9月18日から施行する。 |
| 14. |
この改正会則は平成2年6月9日から施行する。 |
| 15. |
この改正会則は平成4年6月6日から施行する。 |
| 16. |
この改正会則は平成12年5月28日から施行する。 |
| 17. |
この改正会則は2002年6月9日から施行する。 |
| 18. |
この改正会則は2004年6月13日から施行する。 |
| 19. |
この改正会則は2006年6月25日から施行する。 |
| 20. |
この改正会則は2007年6月3日から施行する。 |
| 21. |
この改正会則は2008年6月1日から施行する。 |
| 22. |
この改正会則は2009年6月7日から施行する。 |
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